車検1台で作る書類と順番|点検整備記録簿・指定整備記録簿・保適証・継続検査の申請まで(指定工場・認証工場別)
車検1台で工場が作る書類は、指定工場なら「点検整備記録簿、指定整備記録簿、保安基準適合証と標章、継続検査の申請書類」の順、認証工場なら「点検整備記録簿、持込検査の申請書類」の順です。ブレーキの分解などの特定整備をした車では、どちらの工場でも特定整備記録簿が加わります。
車検1台の書類と順番(要点)
- 点検整備記録簿は使用者の記録簿です(法第49条)。工場が記入して車に戻します
- 特定整備記録簿は認証を受けた事業者の記録簿(法第91条)。写しを使用者に渡し、2年間保存
- 指定整備記録簿は指定工場の記録簿(法第94条の6)。保適証を交付した車について書き、2年間保存
- 保安基準適合証と標章の有効期間は、検査をした日から15日間(指定自動車整備事業規則第9条)
- 認証工場は保適証を出せないため、車を運輸支局などに持ち込んで検査を受けます
この記事は、指定工場・認証工場の事務を担当する方、自動車検査員、開業して間もない工場の方に向けて、書類の順番と根拠条文、保存期間をまとめたものです。文中の「法」は道路運送車両法、「規則」は指定自動車整備事業規則を指します。
整備工場の方へ ─ 記録簿の作成に1枚20〜30分かかっていませんか? システムで作る方法と印字サンプルはこちら ↓車検1台で作る書類の一覧
車検1台で作る書類は、使用者のための記録、工場に残す記録、国に出す書類の3種類に分かれます。点検整備記録簿は使用者が車に備え置く記録簿で、定期点検の結果と整備の概要を書きます(法第49条)。特定整備記録簿と指定整備記録簿は事業者が事業場に備える記録簿で、どちらも記載の日から2年間の保存義務があります(法第91条第3項、第94条の6第2項)。保安基準適合証は、指定工場の自動車検査員が保安基準への適合を証明したときに交付する書類で、有効期間は検査をした日から15日間です。継続検査の申請では、この適合証を出すことで現車の提示が省略されます(法第94条の5第8項)。
| 書類 | 根拠 | 作る人 | 指定工場 | 認証工場 | 保存・有効期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 点検整備記録簿 | 法第49条、自動車点検基準第4条 | 使用者(依頼を受けた工場が記入) | 作る | 作る | 車に備え置く。自家用乗用車・軽は2年、3ヶ月・6ヶ月点検の車は1年 |
| 特定整備記録簿 | 法第91条 | 自動車特定整備事業者 | 特定整備をしたとき | 特定整備をしたとき | 記載の日から2年。写しを使用者に交付 |
| 指定整備記録簿 | 法第94条の6、規則第10条 | 指定自動車整備事業者 | 作る | 作らない | 記載の日から2年 |
| 保安基準適合証・保安基準適合標章 | 法第94条の5、規則第7条・第9条 | 指定自動車整備事業者(自動車検査員が証明) | 請求により交付 | 交付できない | 検査をした日から15日間 |
| 継続検査の申請書類 | 法第62条 | 申請者(工場が代行) | 保適証を添えて申請 | 車を持ち込んで申請 | ― |
指定工場の書類と順番
指定工場は、点検・整備から検査までを自社で行い、保安基準適合証を交付します。順番は次のとおりです。
- 受付:車検証で有効期間の満了日を確かめ、依頼事項を聞き取ります。車検は2025年4月1日から満了日の2か月前から受けられます。車検証の備考欄に「OBD検査対象」とあるかもここで確認します
- 点検(受入点検):自動車点検基準の別表に定めるすべての点検を行い(規則第6条)、結果を点検整備記録簿にチェック記号で記入します
- 整備:保安基準に適合しない部分、適合しなくなるおそれがある部分を整備します。交換した部品や測定値は整備の概要に書き、特定整備を伴った項目はチェック記号を○で囲みます
- 特定整備記録簿:特定整備をした場合に記載し、写しを使用者に渡します。指定工場も自動車特定整備事業者なので、法第91条の義務がかかります
- 完成検査:自動車検査員が規則別表第二の基準で検査します。OBD検査の対象車は、検査用スキャンツールでOBD検査も行います
- 指定整備記録簿:点検・整備・検査の概要、検査の年月日、自動車検査員の氏名、保安基準適合証と標章の番号、依頼者の氏名・住所を記載します(法第94条の6第1項、規則第10条)
- 保安基準適合証・標章の交付:自動車検査員が記名・押印して証明し、依頼者の請求により交付します。有効期間は検査をした日から15日間です
- 継続検査の申請:15日以内に、運輸支局などの窓口かOSSで申請します
- 納車:新しい車検証と検査標章が届くまで、保安基準適合標章を車の前面に表示します。点検整備記録簿は車に戻します
完成検査には合理化の定めがあります。自動車検査員が受入れの点検で保安基準に適合すると認めた部分は、その後の整備がその部分に影響しない場合に限り、検査で適合とみなされます(規則第8条第3項)。指定整備記録簿の欄ごとの書き方は指定整備記録簿の記載例と書き方、適合証と標章の違いは保安基準適合標章と保安基準適合証(保適証)の違いで解説しています。
継続検査の申請に出す書類(指定工場)
自動車技術総合機構は、指定整備工場で検査を受けた場合に提出する書類として次のものを挙げています。これらを提出すれば、運輸支局などへ現車を持ち込む必要はありません。
- 自動車検査証(または限定自動車検査証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車税納税証明書(下記のとおり、原則として提示は不要)
- 継続検査申請書
- 手数料納付書(検査手数料の印紙・証紙)
- 自動車重量税納付書
- 保安基準適合証(または限定保安基準適合証)
納税証明書について、国土交通省は「原則不要」としています。地方税のシステムに納付が反映されるまで日数がかかる場合があり、確認できないときは従来どおり証明書の提示が必要です。保安基準適合証を使う継続検査の手数料は、2026年4月1日から窓口申請が2,100円、OSS申請が1,850円になりました(普通・小型・軽。二輪と大型特殊を除く)。
保安基準適合証は、依頼者の承諾を得て、記載すべき事項を電磁的方法で登録情報処理機関に提供する方法でも出せます。提供した時点で交付したものとみなされ(法第94条の5第2項・第3項)、申請書にその旨を書けば適合証の提出に代えられます(同第9項)。この電子保適を使ってオンラインで申請する手順は継続検査OSS(車検の電子申請)とはにまとめられています。国土交通省は、2028年1月以降、検査窓口での紙の保安基準適合証の取扱いを原則廃止する予定を示しています。

認証工場の書類と順番
認証工場は保安基準適合証を交付できないため、点検・整備をした車を運輸支局や軽自動車検査協会に持ち込んで検査を受けます。指定整備記録簿と保適証は作りません。
- 受付・点検・整備:指定工場と同じく、点検整備記録簿に点検の結果と整備の概要を記入します
- 特定整備記録簿:特定整備をした場合に記載し、写しを使用者に渡して2年間保存します
- 検査の予約と申請書類の用意:下の一覧の書類をそろえます
- 持込検査:検査コースで検査を受け、結果は自動車検査票に記録されます
- 車検証と検査標章の受け取り・納車:点検整備記録簿を車に戻します
国土交通省が、検査場で継続検査を受ける場合の必要書類として挙げているのは次のとおりです。
- 継続検査申請書(OCR申請書 専用第3号様式)
- 自動車検査証
- 自動車検査票(運輸支局などの窓口で配布)
- 点検整備記録簿
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(更新する車検証の有効期間を満たすもの)
- 手数料納付書
- 自動車重量税納付書
特定整備記録簿の記載事項と記入例は、姉妹サイトの特定整備記録簿の書き方で確認できます。OBD検査の対象車は、認証工場が事前にOBD確認を行って適合していれば、5日以内の持込検査でOBD検査が原則省略されます。対象車と記録簿への書き方はOBD検査とは?2024年10月開始の対象車・手数料と記録簿への記載をご覧ください。
記録簿と書類の保存期間
工場に保存の義務があるのは、特定整備記録簿と指定整備記録簿です。どちらも記載の日から2年間保存します(法第91条第3項、第94条の6第2項)。点検整備記録簿は使用者が車に備え置くもので、保存期間は自家用乗用車と軽自動車が2年、別表第三から第五の二の車が1年です(自動車点検基準第4条第2項)。指定工場は、検査用機械器具の校正の記録も1年間保存します(規則第12条第2項)。
特定整備記録簿の記載・写しの交付・保存、指定整備記録簿の記載・保存に違反した場合は、30万円以下の罰金の定めがあります(法第110条第1項第1号)。書き損じた保安基準適合証と標章について、近畿運輸局の記載要領は、記載面を朱抹し、切り離さずに記載日から2年間保存するよう求めています。点検整備記録簿の控えを工場に残す義務は法令にありません。控えを残す場合に、電子で保存するときの要件は整備記録簿の電子保存(電磁的記録保存)の要件で説明しています。保存期間の一覧は点検整備記録簿の保存期間は1年?2年?にあります。
順番で起きやすい間違い
- 15日間の数え方:保安基準適合証と標章の有効期間は、交付した日からではなく検査をした日から数えます。期間内に車検証の有効期間を更新できなかった場合、近畿運輸局の資料は、適合証を回収して「期限切れ」と朱書きし、認証工場扱いで運輸支局に持ち込む処理例を示しています
- 特定整備の○印:点検整備の際に特定整備を伴ったときは、チェック記号を○で囲むなどして記載します
- OBD検査結果欄:OBD検査の対象車では、指定整備記録簿の「OBD検査結果」欄の良・否に○を付けます
- 検査を分担したとき:点検と検査を複数の自動車検査員で分担した場合は、それぞれの作業分担と検査の年月日を指定整備記録簿に書きます
- 再検査をしたとき:旧の測定値を朱抹し、再検査後の測定値を朱書きします
いずれも近畿運輸局の令和8年度自動車検査員研修資料「指定整備関係帳票類の記載要領」に示された扱いです。管轄の運輸支局の研修資料もあわせて確認してください。
車検の書類を1回の入力で作る
ここまでの書類には、登録番号、車台番号、型式、使用者の氏名、検査の年月日など同じ内容が何度も出てきます。手書きでは転記のたびに誤記の機会が生まれます。
指定整備記録簿作成システムは、車検証の内容を一度入力すれば、記録簿から保安基準適合証・標章の作成までを同じデータで進められます。保適証と標章の有効期間、点検ステッカーの日付は自動で計算され、記入漏れや基準値から外れた数値は警告で知らせます。入庫した車の次回の車検日を管理して案内に生かす方法は、車検管理システムでできることで紹介されています。
記録簿作成システムの画面(画面は見本)


整備工場・指定工場の方へ
指定整備記録簿を、白紙のコピー用紙に1枚最短5分で
手書きで1枚約25分かかる記録簿を、パソコンやタブレットの入力で最短5分に。車検証の内容から検査基準をシステムが判定し、記入漏れや基準値違反は警告で知らせます。
- 点検基準 別表3・4・5・6・7に全対応(指定車検・持ち込み車検・定期点検・分解整備)
- 白紙のA3・A4コピー用紙に印刷。複写式用紙とドットプリンターは不要、社内保管はPDFで
- 保安基準適合証・適合標章・点検ステッカーの日付も自動で計算
- スキャナーで車検証を読み取るOCR入力にも対応
- 一部の検査機器(テスター)との連動にも対応。詳しくはご相談ください
印字サンプルは、フォームに入力したメールアドレスへ自動返信でお届けします。

よくある質問(FAQ)
車検1台で整備工場が作る書類は何ですか?
指定工場では点検整備記録簿、指定整備記録簿、保安基準適合証と保安基準適合標章、継続検査の申請書類を作ります。認証工場では点検整備記録簿と持込検査の申請書類です。特定整備をした場合は、どちらの工場でも特定整備記録簿を記載し、写しを使用者に渡します。
指定整備記録簿と特定整備記録簿の保存期間は何年ですか?
どちらも記載の日から2年間です。特定整備記録簿は道路運送車両法第91条第3項、指定整備記録簿は同法第94条の6第2項に定められています。
保安基準適合証の15日はいつから数えますか?
検査をした日から15日間です(指定自動車整備事業規則第9条第1項)。交付した日や車を引き渡した日から数えるものではありません。
認証工場は指定整備記録簿を作りますか?
作りません。指定整備記録簿は、保安基準適合証や保安基準適合標章を交付した車について指定自動車整備事業者が記載する記録簿です。認証工場は点検整備記録簿と、特定整備をした場合の特定整備記録簿を作り、車を運輸支局などに持ち込んで検査を受けます。
指定工場で車検をした場合、点検整備記録簿は要りますか?
要ります。点検整備記録簿は使用者が車に備え置く記録簿で、指定工場で車検を受けた場合も、点検の結果と整備の概要を記入して車に戻します。継続検査の申請では保安基準適合証を提出します。
出典
- 道路運送車両法 第49条・第62条・第91条・第94条の5・第94条の6・第110条(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 指定自動車整備事業規則 第6条〜第10条・第12条(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049
- 自動車点検基準 第2条・第4条(e-Gov法令検索):https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800070
- 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「車検の有効期間を更新するために必要な書類」:https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/inspection/document/index.html
- 自動車技術総合機構「提出書類」(指定整備工場で検査を受けた場合に提出する書類):https://www.naltec.go.jp/business/inspection/howto/documents.html
- 国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001986066.pdf
- 国土交通省 報道発表「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」(令和6年6月25日):https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000645.html
- 近畿運輸局 令和8年度自動車検査員研修資料「指定整備関係帳票類の記載要領」:https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000380491.pdf
- 国土交通省「令和8年度 整備主任者研修 法令研修 全国共通教材」(紙の保安基準適合証の取扱い廃止の予定):https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/002008010.pdf
- 国土交通省「OBD検査を実施するにあたって(整備事業者向け)」:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_OBD_company.html
法令と各資料は2026年10月11日に確認しました。
あわせて読みたい関連記事
- 継続検査申請書(専用第3号様式)の書き方・記入例ワンストップサービス.com
- 次回の車検案内はいつ出す?発送時期の決め方車検・点検案内ハガキ発送代行
