点検整備記録簿の様式一覧|別表3・4・5・6・7の違いと入手方法
点検整備記録簿を探していると「別表3」「別表5」「別表6」「別表7」といった番号に行き当たります。どれをダウンロードすればよいのか迷った経験のある方は多いはずです。
この番号は自動車点検基準の別表番号で、車両の種類と点検周期の組み合わせによって使う様式が決まります。この記事では、自動車点検基準第2条にもとづく別表の対応関係を一覧で整理し、入手方法まで解説します。
点検整備記録簿の様式は別表第3〜第7に分かれている
自動車点検基準第2条は、定期点検の技術上の基準を自動車の区分ごとに定めており、それぞれに対応する別表が割り当てられています。点検整備記録簿の様式も、この区分に沿って作られています。
| 別表 | 対象となる自動車 | 点検周期 | 記録簿の保存期間 |
|---|---|---|---|
| 別表第三 | 事業用自動車、自家用大型自動車等(被牽引自動車を除く) | 3ヶ月・12ヶ月 | 1年間 |
| 別表第四 | 被牽引自動車(トレーラー) | 3ヶ月・12ヶ月 | 1年間 |
| 別表第五 | 自家用貨物自動車、レンタカー等(二輪自動車を除く) | 6ヶ月・12ヶ月 | 1年間 |
| 別表第五の二 | 上記のうち二輪自動車(レンタルバイク等) | 6ヶ月・12ヶ月 | 1年間 |
| 別表第六 | 自家用乗用自動車、軽自動車(二輪自動車を除く) | 12ヶ月・24ヶ月 | 2年間 |
| 別表第七 | 二輪自動車(自家用) | 12ヶ月・24ヶ月 | 2年間 |
なお別表第一・第二は日常点検基準、別表第八は点検等の勧告に係る基準であり、定期点検の記録簿様式とは別のものです。
最もよく使われるのは「別表第六」
いわゆるマイカー(自家用乗用自動車)と自家用の軽自動車は、すべて別表第六に該当します。12ヶ月ごとの点検と、車検に合わせて行う24ヶ月ごとの点検が対象です。
「24ヶ月点検整備記録簿」「定期点検整備記録簿」として販売・配布されている一般的な様式は、ほとんどがこの別表第六のものです。ユーザー車検で必要になるのもこの様式です。
1つの様式の中に12ヶ月点検の欄と24ヶ月点検の欄が併記されている形式が多く、実施した点検に応じて記入する欄が変わります。
車両区分の見分け方
どの別表を使うかは、道路運送車両法第48条第1項の号数によって決まります。実務的な見分け方は次のとおりです。
第1号(3ヶ月点検の対象/別表第三・第四)
- 事業用自動車(緑ナンバーのバス・トラック・タクシー)
- 車両総重量8トン以上の自家用自動車
- 車両総重量8トン未満で乗車定員11人以上の自家用自動車
- 被牽引自動車(トレーラー)は別表第四
第2号(6ヶ月点検の対象/別表第五・第五の二)
- 自家用有償旅客運送に使う自家用自動車
- レンタカーとして貸し渡す自家用自動車
- 貨物の運送に使う自家用の普通自動車・小型自動車(中小型トラック)
- 自家用の大型特殊自動車、三輪自動車 など
第3号(12ヶ月・24ヶ月点検の対象/別表第六・第七)
- 上記以外の自動車。つまり一般的な自家用乗用車・軽自動車
- 二輪自動車は別表第七
迷いやすいのは自家用の軽貨物(4ナンバーの軽バン等)や8ナンバー車です。用途と車両総重量、乗車定員を車検証で確認したうえで判断してください。
点検整備記録簿はどこで入手するか
自動車整備振興会・部品商から購入する
各都道府県の自動車整備振興会や部品商では、別表ごとの複写式記録簿を販売しています。整備工場が業務で使う場合はこのルートが一般的です。
自動車販売店・整備工場でもらう
新車購入時に渡されるメンテナンスノートには、点検整備記録簿が綴じ込まれています。手元にない場合は、点検を依頼する整備工場に相談すれば用意してもらえます。
PDFをダウンロードして印刷する
ユーザー車検を受ける方向けに、別表第六などの様式をPDFで配布しているサイトがあります。運輸支局の窓口でも用紙を入手できる場合があります。
ここで重要なのは、点検整備記録簿は振興会指定の複写式用紙でなければならないという決まりはないという点です。各項目と記載内容の要件を満たしていれば、A3やA4のコピー用紙に印刷したものでも監査上の問題はありません。
複写式用紙とドットプリンターの管理という負担
整備工場では、別表ごとに異なる様式の複写式用紙を在庫として抱える必要があります。事業用が入庫すれば別表第三、トレーラーなら別表第四、二輪なら別表第七——と、車両に応じて用紙を出し分けなければなりません。
複写式用紙への印刷にはドットプリンターが必要になり、事務所スペースを占有します。用紙を切らせば記録簿が作れず、様式が改正されれば旧用紙は使えなくなります。
この「たくさんの種類の用紙管理」から解放されるのが、記録簿をシステムで作成する最大のメリットのひとつです。
別表3・4・5・6・7に全対応したシステムで作成する
指定整備記録簿作成システムは、別表3・4・5・6・7に全対応しています。指定車検、持ち込み車検、定期点検、分解整備のいずれにも対応でき、車両に応じた様式をシステム側で切り替えられます。
印刷は白紙のA3・A4コピー用紙に行うため、複写式用紙の在庫管理もドットプリンターの購入も不要です。全国の陸運局様式にマッチさせた出力ができ、社内保管はPDFデータで完結します。
ポイントとなる項目は好きな色に配色できるため、実物の様式に近い見やすさを保ったまま運用できます。システムから印刷するので、見た目も手書きより綺麗に仕上がり、お客様への説明もしやすくなります。
記録簿の作成に1枚20〜30分かかっていませんか?
指定整備記録簿作成システムなら、パソコン・タブレットの入力で1枚あたり最短5分。車検証の内容から検査基準をシステムが判定し、記入漏れや基準値違反は警告でお知らせします。保適証・標章・点検ステッカーの日付も自動計算。白紙のA3・A4コピー用紙に両面印刷できるので、複写式用紙もドットプリンターも必要ありません。
よくある質問(FAQ)
点検整備記録簿の別表第六とはどの車両用ですか?
自家用乗用自動車と軽自動車(二輪自動車を除く)用です。12ヶ月点検と24ヶ月点検が対象で、いわゆるマイカーの記録簿はすべてこの別表第六にあたります。記録簿の保存期間は2年間です。
別表第三と別表第五の違いは何ですか?
別表第三は事業用自動車や車両総重量8トン以上の自家用自動車など、3ヶ月ごとの点検が必要な車両用です。別表第五は自家用貨物自動車やレンタカーなど、6ヶ月ごとの点検が必要な車両用です。いずれも保存期間は1年間です。
二輪自動車はどの別表を使いますか?
自家用の二輪自動車は別表第七です。レンタルバイクなど業として有償で貸し渡す二輪自動車は別表第五の二を使用します。
点検整備記録簿は振興会指定の複写式用紙でないとだめですか?
そのような決まりはありません。各項目と記載内容の要件を満たしていれば、A3やA4のコピー用紙に印刷したものでも監査上の問題はありません。
点検整備記録簿はどこで入手できますか?
各都道府県の自動車整備振興会や部品商で購入できるほか、整備工場や販売店から受け取れます。新車購入時のメンテナンスノートにも綴じ込まれています。PDFをダウンロードして印刷する方法もあります。
