バイク(二輪自動車)の点検整備記録簿|別表第七の書き方と車検
バイク(二輪自動車)にも法定点検があり、点検整備記録簿の作成・保存義務があります。ただし四輪車とは様式が異なり、自家用の二輪自動車は自動車点検基準の別表第七を使用します。
この記事では、二輪自動車の点検整備記録簿について、別表第七の位置づけ、点検周期、書き方、ユーザー車検での扱いまで解説します。
二輪自動車の点検整備記録簿は「別表第七」
自動車点検基準第2条では、法第48条第1項第3号に掲げる自動車のうち二輪自動車について、別表第七を定期点検基準としています。
| 区分 | 対象 | 点検周期 | 別表 | 保存期間 |
|---|---|---|---|---|
| 自家用の二輪自動車 | 一般のオートバイ | 12ヶ月・24ヶ月 | 別表第七 | 2年間 |
| レンタルバイク等 | 業として有償で貸し渡す二輪自動車など | 6ヶ月・12ヶ月 | 別表第五の二 | 1年間 |
| 自家用乗用自動車(四輪) | マイカー・軽自動車 | 12ヶ月・24ヶ月 | 別表第六 | 2年間 |
一般のオートバイは別表第七、レンタルバイクは別表第五の二という使い分けになります。四輪車の別表第六とは項目が異なるため、様式を間違えないよう注意が必要です。
二輪自動車の車検と点検の関係
二輪自動車のうち車検があるのは、排気量250ccを超える自動二輪車です。250cc以下の軽二輪と125cc以下の原付には車検がありません。
ただし車検の有無と法定点検の義務は別です。250cc以下の軽二輪であっても、道路運送車両法第48条にもとづく定期点検整備の義務があります。車検がないぶん、点検整備記録簿による自主的な管理がより重要になります。
| 区分 | 排気量 | 車検 | 法定点検 |
|---|---|---|---|
| 小型二輪自動車 | 250cc超 | あり(初回3年・以降2年) | 12ヶ月・24ヶ月点検 |
| 軽二輪自動車 | 126cc〜250cc | なし | 12ヶ月点検 |
| 原動機付自転車 | 125cc以下 | なし | — |
別表第七の主な点検項目
二輪自動車の点検項目は、四輪車と共通するものと、二輪特有のものに分かれます。24ヶ月点検で約50項目です。
- かじ取り装置:ハンドルの操作具合、ステアリング・ステムの緩みやガタ、フロント・フォークの損傷
- 制動装置:ブレーキ・レバー/ペダルの遊びと効き具合、ブレーキ液の量と漏れ、ブレーキ・パッドの摩耗、ブレーキ・シューの摺動部分とライニングのすき間、ディスクの摩耗と損傷
- 走行装置:タイヤの空気圧・亀裂・損傷・溝の深さ、ホイール・ナットの緩み、フロント・ホイール・ベアリングのガタ
- 緩衝装置:リヤ・サスペンションの損傷、取付部・連結部の緩み
- 動力伝達装置:クラッチの遊びと作用、ドライブ・チェーンの緩みと注油状態、スプロケットの摩耗
- 電気装置:点火プラグの状態、バッテリーのターミナル部の緩みと腐食、電気配線の接続部の緩みと損傷
- 原動機:低速・加速の状態、排気の状態、エア・クリーナー・エレメントの状態、冷却水・オイルの漏れ
- フレーム及び車体:フレームの損傷、マフラーの機能と取付の緩み
ドライブ・チェーンの緩みや注油状態、スプロケットの摩耗は二輪特有の項目です。
二輪の点検整備記録簿の書き方
記入の流れは四輪車と同じです。
- 車両情報:自動車登録番号または車両番号、車台番号、初度登録年月、点検時の総走行距離を記入
- 点検の結果:作業区分に従ってチェック記号を記入
- 測定値:ブレーキ・パッドの厚み、タイヤの溝の深さ、ドライブ・チェーンの遊びなどを数値で記入
- 整備の概要:交換した部品や測定結果を記載
- 実施者・日付:点検年月日、整備完了年月日、実施者の氏名または名称・住所を記入
チェック記号は四輪車と共通
- レ:点検の結果、異状がなかった
- ×:交換した/△:修理した
- A:調整した/T:締め付けた/C:清掃した/L:給油した
- P:規定により点検を省略した//:該当する装置が無い
二輪車では該当しない装置が多く発生します。たとえばチェーン駆動でない車両のドライブ・チェーン関連項目、ドラムブレーキ非装着車のブレーキ・シュー関連項目などは「/」を記入します。
バイクのユーザー車検で記録簿は必要か
250ccを超えるバイクのユーザー車検を受ける場合、点検整備記録簿は提出必須の書類ではありません。検査ラインでの合否を左右するものでもありません。
「点検整備は車検後に実施する」という後整備の申し出をすれば、記録簿なしで検査を受けること自体は可能です。
ただし前述のとおり、定期点検整備そのものは使用者の義務であり、記録簿の作成・保存も義務です。車検を通すことと、法定点検を実施することは別問題だと理解しておく必要があります。
また、電磁的記録で記録簿を保存している場合でも、運輸支局の窓口で点検整備記録簿を提示する場合は書面で提示することとされています。電子データのまま窓口に持参しても提示にはなりません。
バイクショップ・二輪整備工場の記録簿作成
二輪を扱う整備工場では、四輪と二輪で様式を使い分ける必要があります。別表第六と別表第七、レンタルバイクなら別表第五の二——複写式用紙で運用していると、種類ごとの在庫管理が発生します。
入庫台数に対して1台あたりの整備単価が四輪より低い二輪では、記録簿作成にかかる時間が収益性に与える影響も相対的に大きくなります。1枚20〜30分の手書き作業は、二輪整備の現場では特に重い負担です。
別表第七を含む全様式に対応したシステムで作成する
指定整備記録簿作成システムは、別表3・4・5・6・7に全対応しています。四輪も二輪も、同じシステム・同じ操作感で記録簿を作成できます。
白紙のA3・A4コピー用紙に印刷できるため、様式ごとの複写式用紙を在庫として抱える必要がありません。ドットプリンターも不要で、事務所スペースを圧迫しません。
パターン化している内容は保存して一括反映でき、交換部品の名称は選ぶだけ。実際の記録簿とほぼ同じレイアウトで直感的に入力できるうえ、記入漏れや基準値違反はチェック機能が警告してくれます。システムから印刷するので見た目も手書きより綺麗に仕上がり、お客様への説明もしやすくなります。
記録簿の作成に1枚20〜30分かかっていませんか?
指定整備記録簿作成システムなら、パソコン・タブレットの入力で1枚あたり最短5分。車検証の内容から検査基準をシステムが判定し、記入漏れや基準値違反は警告でお知らせします。保適証・標章・点検ステッカーの日付も自動計算。白紙のA3・A4コピー用紙に両面印刷できるので、複写式用紙もドットプリンターも必要ありません。
よくある質問(FAQ)
バイクの点検整備記録簿はどの様式ですか?
自家用の二輪自動車は自動車点検基準の別表第七を使用します。レンタルバイクなど業として有償で貸し渡す二輪自動車は別表第五の二です。四輪の自家用乗用車が使う別表第六とは項目が異なります。
250cc以下のバイクにも法定点検はありますか?
あります。車検があるのは250ccを超える小型二輪自動車のみですが、車検の有無と法定点検の義務は別です。126cc〜250ccの軽二輪も12ヶ月点検の対象です。
バイクのユーザー車検に点検整備記録簿は必要ですか?
提出必須の書類ではなく、検査の合否も左右しません。後整備を申し出れば記録簿なしで検査を受けられます。ただし定期点検整備と記録簿の作成・保存は使用者の義務です。
二輪特有の点検項目には何がありますか?
ドライブ・チェーンの緩みと注油状態、スプロケットの摩耗、ステアリング・ステムの緩みやガタ、フロント・フォークの損傷などが二輪特有の項目です。
バイクの点検整備記録簿の保存期間は何年ですか?
自家用の二輪自動車(別表第七)は2年間です。レンタルバイクなど別表第五の二に該当するものは1年間となります。
